昨今、ほとんどの企業がペーパーレス化を促進しています。そして今回、電子帳簿保存法の改正で、「電子取引」について厳格化されます。
この記事では、電子帳簿保存法の中で企業が優先的に取り組むべき「電子取引」の対策方法についてわかりやすくご説明します。
電子帳簿保存法とは何か?
各税法で原則紙での保存が義務付けられている帳簿類を一定要件を満たした上で電子データ保存を可能とする法律です。
所得税・法人税に関連する法律のため、全ての業種の全てのお客様が対象となります。
この法律は、企業の税務関連業務のIT活用による効率化に繋がります。
令和4年1月1日施行の改正で何が変わったのか
国税関係帳簿・書類のデータ保存について抜本的に見直しが行われます。大幅な要件緩和が行われるため、改正法への期待が膨らむ一方、規制や罰則も強化されることから、「書類のデジタル化」が求められています。
電子取引において取引データを印刷し、紙で保存することができなくなります!(対象:すべての法人・個人事業主)
電子取引に該当するもの
該当するものは大きく4つあります。
・ 専用の受発注システムを通じての受注取引
・ Eメールの添付ファイルにて注文情報を受信した場合
・ Webサイトから受発注を行う場合や、ストレージからダウンロードする場合
・ ペーパーレスFAX
つまり、多くの企業で電子取引の対策が必要となります!
最優先すべき「電子取引」の対策方法
これまでEメールやECサイトなどで電子データとして受領した領収書や請求書等は印刷して紙で保管ではなく、データのまま『正しく保管』する必要があります。
重要なのは「真実性の要件」と「可視性の要件」を満たすことです。
真実性の確保(真実性の要件)
改ざん防止の為の措置をとる
対応方法の一例→ 訂正・削除に関する『事務処理規定』の整備がコストをかけずに対応可能です。国税庁のHPに既定の雛形があるので簡単に作成いただけます。
検索機能の確保(可視性の要件)
「日付・金額・取引先」で保存データを検索可能とする
対応方法の一例→ クラウドサービスの運用。ファイル名を『取引年月日、取引金額、取引先名』の3項目で構成し保存。法人であればデータの保存期間が7年または10年のため、長期間のデータ保存が可能なクラウドサービスがおすすめです。
見読性の確保(可視性の要件)
情報の内容を必要に応じて目視可能とする
対応方法の一例→ ディスプレイの設置。PCディスプレイに出力することが出来れば対応可能。
電子取引データの保管場所は
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Web画面で、ファイル名検索は勿論、サイズや日付指定など詳細検索が可能です。大量に発生する電子取引データを素早く探すことが出来ます。
ログ&レポート機能でファイルの変更や削除の有無が確認できる
Oki楽トランスポーターのファイル操作ログは、「いつ」「誰が」「何をしたか」だけでなく、「どこから(ロケーション情報)」「どのようなソフトで(プロセス名)」も記録しているので電子取引データの改ざん防止に活用いただけます。
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